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2010年2月20日 (土)

中国進出について(講義レジメ)

                ◇◇◇中国進出形態◇◇◇


○外商投資産業指導リスト
外商企業投資方向指導規定2002年4月1日施行
外資企業が中国に進出するにあたり奨励業種、制限業種などが列挙されている。

○土地使用権
中国では土地の所有が認められておらず、土地はすべて、国有または集団所有である。
中国で土地の権利は土地使用権である。土地使用権には、居住用70年、工業地用50年などという期限がある。

○中国への進出形態
[委託加工貿易]
来料加工 日本から原料を無償提供し、加工賃のみ製品代金を払う形態
関税・増値税の納付の必要がない。内販はできない

進料加工 原材料を有償提供、製品を丸ごと買い取る。
関税・増値税の納付の必要がない。基本的には内販できない。

[外商投資企業](三資企業と言われる)

独資企業・・・外国投資者が100%の持ち分を有する企業

合弁企業・・・外国投資者と中国投資者との共同出資形態による法人

合作企業・・・相互信頼パートナー契約に基づいた企業形態

*外国出資が登録資本の25%未満である場合は、外資企業ではなく内資企業となる。

[外国企業]
駐在員事務所  法人格を持たず、本社と連絡、市場調査等のみの業務 
支店 金融機関にのみ認められていて、一般の企業は支店の設立はできない。

○会社組織

会社名は「地域名+屋号+業種+会社形態」または「屋号+業種+(地域名)+会社形態」
外国の国名、誤解を招くもの、外国文字等は使えない。


最低資本金

以前: 業種によって決まる。例 製造業50万元、小売業30万元、サービス業10万元

現在: 有限責任公司・・・・・3万人民元
    一人有限責任公司・・・10万人民元

事業年度は1月1日~12月31日

○税金
・企業所得税(日本の法人税に当たる)

以前: 内資企業は国税30%、地方税3%、外商投資企業は24%以下
加えて2年間免税、後3年間減税という措置が取られてきた。(2免3減)

現在: 25%

・増値税
(日本の消費税に当たる) 17%(特定のものは13%)

・営業税
サービス業などに対して課税
3%または5%

・消費税
たばこ、酒など特定の物品の生産・輸入に際して課税

○中国の国家資格
弁護士
公認会計士
税理士
弁理士

*司法書士や行政書士に当たる国家資格はない。会社設立やビザの手続き相談に関しては、
コンサルタント会社または弁護士が行う。

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