中国進出について(講義レジメ)
◇◇◇中国進出形態◇◇◇
○外商投資産業指導リスト
外商企業投資方向指導規定2002年4月1日施行
外資企業が中国に進出するにあたり奨励業種、制限業種などが列挙されている。
○土地使用権
中国では土地の所有が認められておらず、土地はすべて、国有または集団所有である。
中国で土地の権利は土地使用権である。土地使用権には、居住用70年、工業地用50年などという期限がある。
○中国への進出形態
[委託加工貿易]
来料加工 日本から原料を無償提供し、加工賃のみ製品代金を払う形態
関税・増値税の納付の必要がない。内販はできない
進料加工 原材料を有償提供、製品を丸ごと買い取る。
関税・増値税の納付の必要がない。基本的には内販できない。
[外商投資企業](三資企業と言われる)
独資企業・・・外国投資者が100%の持ち分を有する企業
合弁企業・・・外国投資者と中国投資者との共同出資形態による法人
合作企業・・・相互信頼パートナー契約に基づいた企業形態
*外国出資が登録資本の25%未満である場合は、外資企業ではなく内資企業となる。
[外国企業]
駐在員事務所 法人格を持たず、本社と連絡、市場調査等のみの業務
支店 金融機関にのみ認められていて、一般の企業は支店の設立はできない。
○会社組織
会社名は「地域名+屋号+業種+会社形態」または「屋号+業種+(地域名)+会社形態」
外国の国名、誤解を招くもの、外国文字等は使えない。
最低資本金
以前: 業種によって決まる。例 製造業50万元、小売業30万元、サービス業10万元
現在: 有限責任公司・・・・・3万人民元
一人有限責任公司・・・10万人民元
事業年度は1月1日~12月31日
○税金
・企業所得税(日本の法人税に当たる)
以前: 内資企業は国税30%、地方税3%、外商投資企業は24%以下
加えて2年間免税、後3年間減税という措置が取られてきた。(2免3減)
現在: 25%
・増値税
(日本の消費税に当たる) 17%(特定のものは13%)
・営業税
サービス業などに対して課税
3%または5%
・消費税
たばこ、酒など特定の物品の生産・輸入に際して課税
○中国の国家資格
弁護士
公認会計士
税理士
弁理士
*司法書士や行政書士に当たる国家資格はない。会社設立やビザの手続き相談に関しては、
コンサルタント会社または弁護士が行う。
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