裁判傍聴記
最近仕事の時間の合間に裁判所に裁判の傍聴に行きます。
傍聴するのはもっぱら、法廷通訳がつく外国人犯罪絡みの裁判です。
これまで見てきたのは、不法滞在など出入国管理法違反のものが多かったのですが、
先週大阪地裁で見た裁判は商標法違反ということで、ちょっと興味がわきました。
商標法違反と言ってもピンとこないかもしれませんが、要するに偽のブランド品を日本国内で販売した
という罪に問われたものです。
もう少し具体的に言えば、偽のルイビトンのバックなどをインターネットなどで販売していたのです。
今回の裁判の被告人は、中国人留学生で某大学の4年生でした。
アルバイト感覚で、偽ブランド品の販売に手を染め、それが発覚し、起訴されました。
大学は退学処分となり、執行猶予付きの判決や罰金刑となったとしても、留学生としての身分は
なくなるので、日本に滞在することはできなくなります。
本人はもうすぐ卒業し、その後は日本の会社に就職するつもりだったので、ちょっとした金儲けのつもり
が大ごとになり、彼の人生設計は大きく狂ってしまいました。
その裁判で、本人は泣き出してしまい非常に反省していることはよくわかったのですが、後悔しても
後の祭りです。
実際にネットショップなどで、コピー商品の販売などをやっている留学生はたくさんいます。
今回傍聴した裁判のほかに、コピー商品の販売が発覚し同じような状況になった人を知っています。
特に最近著作権や商標などの取りしまりが厳しくなっている状況もあります。
こんなことにならないように、偽ブランド品やコピー商品などの販売行為に手を出すことは絶対にや
めた方がいいと思います。
また近くにやっている人がいれば、注意してあげましょう。
見つからなければいいなどと言っていれば、あとで後悔することになりますよ。
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